最高裁判所第三小法廷 昭和23(れ)751 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人池辺甚一郎の上告理由第一点について。
論旨は原審公判廷に於て弁護人より被告人の精神異状を立証するためにその精神
鑑定を求め、又被告人の母を証人として訊問することを申請したにも拘わらずこの
点について審理をしなかつた原審には審理不尽の違法があると主張している。しか
し被告人が精神異状者であるかないかということは、事実認定の問題である。従つ
てそのことを立証するための証拠の取捨選択は原則として原審の専権に属すること
である。固より精神異状の疑い顕著であるにも拘わらず、そのことの審理をしない
ことは、健全な法律常識に違背するものとして許されないところであるけれども記
録を調べてみると本件被告人については、その精神状態を審理するために精神鑑定
をしたり証人を訊問したりする必要のある程度のものとは認められないから、この
点に関して原審に審理不尽の違法ありとは云えない。論旨は理由がない。
同第二点について。
論旨は、弁護人に於て被告人の心神喪失又は心神耗弱を主張したにも拘わらず、
原判決がその点について判断を示さなかつたことを以て、判断遺脱の違法を犯した
ものであると主張している。しかし原審公判調書を調べてみると、弁護人から被告
人の精神鑑定を申請したことは記載してあるが、被告人の本件行為が心神喪失又は
心神耗弱の状態に於て為されたものであるとの主張をした記載は見出されない。か
ような主張が無い限り原判決がそのことについて判断を示さなかつたのはむしろ当
然であつて、これを判断遺脱の違法あるものと云うことはできない。論旨は理由が
ない。
同第三点について。
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論旨に従えば本件の被害者等が還付を受けた被害物件に対する請書は、公判請求
書と同時に裁判所に提出せられたにも拘わらず原審裁判所が是等の書類について証
拠調をしなかつたのは違法であるという、しかし右の書類は裁判所の証拠調を求め
る主旨を以て、検察官から提出せられたものとは認められないし且つこの問題は第
一審の裁判所に関することであるから、第二審たる原審が之等の書類について証拠
調をしなかつたとしても、これを以て所論のように刑事訴訟法第四一〇条第一項第
一三号に違背したものということはできない。よつて論旨は理由がない。
同第四点について。
論旨は、被告人が心神喪失者少くとも心神耗弱者であるにも拘わらず、原判決が
その刑を減軽しなかつたのは違法であると主張している。しかし原判決は被告人が
心神喪失者又は心神耗弱者たることを認定しなかつたのである。論旨は原判決が認
定しない事実を前提としての主張であるから採用することができない。
以上の理由により、刑事訴訟法第四四六条に従い、主文の通り判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 宮本増蔵関与
昭和二三年一一月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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